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家事事件の弁護士費用
(1)離婚等事件
下記表を基準(消費税込み)に、ご依頼者様の状況に応じて、協議させていただきます。
なお、養育費及び婚姻費用分担請求の経済的利益は、月額×24ヶ月分と算定させていただきます。
また、調停手続又は訴訟手続に移行する場合には、別途、各手続毎に追加着手金として、下記表の金額の1/2以内の金額(最低額11万円(消費税込み))をご請求させていただきます。
ケース | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
財産給付を伴わない離婚 | 22万~55万円 | 33万円 |
財産給付(財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用分担請求等)を伴う離婚 | 33万~55万円 | 離婚成立時に33万円+経済的利益に応じて、民事事件の報酬表に準拠した金額 |
面会交流事件 | 22万 | 22万円(取決成立時) |
婚姻費用分担請求、養育費請求又は財産分与請求を単独で受任する場合 | ※22万円~ | ※22万円~ |
(2)遺産分割、遺留分減殺請求事件
法定相続分の金額や遺留分減殺請求金額に応じて、2(1)金銭的請求事件の着手金表及び報酬表に準拠した金額。
(3)その他の家事事件
①相続放棄申述受理申立
お一人につき11万円(消費税込み)
②成年後見等申立
11万円(消費税込み)
③遺言作成
11万円~22万円(消費税込み)
※事案に応じて、増額させていただく場合がございます。
④その他の家事事件
事案に応じて、協議させていただきます。
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